強制執行とは“債務者に対する債権者の請求権を、法律に基づき、国家の強制手段によって実現すること(その手続き)”です。 例えば、 ●競売物件を購入したが前所有者が住みついている… ●賃貸物件の入居者が家賃を滞納して困っている… ●前所有者が家財品等を残置したまま失踪(夜逃げ)してしまった… 等といった事案が対象となり、そのような時は強制執行を行う事で問題を解決することが可能となります。
強制執行の開始から終了までの主な流れは以下の通りです。
弊社では、裁判所の執行官が執り行う強制執行及び、仮処分(動産差押え)に係わる執行補助(執行請負)を行っております。弁護士や役所、管理会社様からのご依頼等、これまでに多数の実績がございます。
弊社では、仙台地方裁判所登録業者として以下の業務を行っております。
対応地域は、主に宮城県内(仙台地方裁判所、古川支部、大河原支部、登米支部、石巻支部、気仙沼支部)となっておりますが、宮城県以外の地域(山形、福島、岩手、秋田、青森)における業務の実績も多数御座いますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
執行補助等に関する内容や料金のお問い合わせ、ご質問は フリーダイヤル TEL:0120-19-5977 、 または TEL:022-261-5544 (担当:江尻、菅原)までお願いいたします。 (当ホームページの「 お問い合わせメールフォーム 」よりのお問い合わせ、ご質問も可能です)
強制執行とは
強制執行とは“債務者に対する債権者の請求権を、法律に基づき、国家の強制手段によって実現すること(その手続き)”です。
例えば、
●競売物件を購入したが前所有者が住みついている…
●賃貸物件の入居者が家賃を滞納して困っている…
●前所有者が家財品等を残置したまま失踪(夜逃げ)してしまった…
等といった事案が対象となり、そのような時は強制執行を行う事で問題を解決することが可能となります。
強制執行の流れ
強制執行の開始から終了までの主な流れは以下の通りです。
申し立てはお客様による裁判所への手続きとなります。
現地において占有者に対する強制執行の催告を行います。
ここで行われるのは物件の確認、占有者との話し合い等で、断行の期日が決定します。
※当社の担当者が催告に同行し、その後の断行時の作業や保管等の見積りを作成いたします。
裁判所の執行官の指示により、現地での作業を行います。
※断行時の作業は、遺留品の梱包、搬出となります。(占有者の有無や動産の内容等により作業内容は異なります)
法令に沿った形で遺留品を保管いたします。
※保管期日、及び引き取りが行われるまでは、遺留品は倉庫に保管することとなります。
保管した遺留品が法令に定められた期間を経過した場合は遺留品を処分いたします。
弊社では、裁判所の執行官が執り行う強制執行及び、仮処分(動産差押え)に係わる執行補助(執行請負)を行っております。弁護士や役所、管理会社様からのご依頼等、これまでに多数の実績がございます。
強制執行補助業務(業務内容)
弊社では、仙台地方裁判所登録業者として以下の業務を行っております。
(梱包搬出費用、運搬費用、保管費用等)
(放置車両等の撤去、廃棄物の搬出等も含む)
対応地域は、主に宮城県内(仙台地方裁判所、古川支部、大河原支部、登米支部、石巻支部、気仙沼支部)となっておりますが、宮城県以外の地域(山形、福島、岩手、秋田、青森)における業務の実績も多数御座いますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ
執行補助等に関する内容や料金のお問い合わせ、ご質問は
フリーダイヤル TEL:0120-19-5977 、
または TEL:022-261-5544 (担当:江尻、菅原)までお願いいたします。
(当ホームページの「 お問い合わせメールフォーム 」よりのお問い合わせ、ご質問も可能です)